令和4年度 猪名川町立猪名川小学校 学校いじめ防止基本方針
令和4年度 猪名川町立猪名川小学校 学校いじめ防止基本方針
猪名川町立猪名川小学校
1 本校の方針
本校は、「人と心をむすび、志をもって未来を拓く子どもの育成」を基調として、「知力・体力・気力」を育むように、心身ともに健康で、自主性・社会性を身につけた児童を育てることをめざしている。
全ての児童が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 基本的な考え方
いじめについては、「いじめは、どの学級にも、どの学校にも起こりうる」という認識を全ての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない学校づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。
3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生活指導体制などの校内組織及び連携するその他関係者を別に定める。
4 いじめを許さない学校づくり
(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。
(2)児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
(3)いじめの早期発見のために、様々な手段を講ずる。
(4)いじめの早期解決のため、当該児童の安全を保障するとともに、学校内だけでなく各種団体や専門家と協力
して解決にあたる。
(5)学校と家庭が協力して、事後指導にあたる。
5 いじめ未然防止のための取組
(1)学級経営に充実
○「心のけんこうチェック」「いじめアンケート」を実施し、児童の実態を十分把握し、よりよい学級経営に
努める。
○わかって楽しい授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。
○いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
(2)人権を守る教育指導の充実
○人権・同和教育・道徳教育の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。
○全ての教育活動において、人権尊重の精神や思いやりの心を育てる。
(3)相談体制の整備
○日頃から児童の生活実態について、個別面談や日記の活用等によるきめ細かい把握に努め、危険信号を見逃
さない。
○「心のけんこうチェック」「いじめアンケート」後に学級担任により教育相談を行い、児童一人一人の理解
に努める。
○スクールカウンセラーと関わる時間を設定し、教育相談の充実に努める。
(4)インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策
○児童に情報モラルを身につけさせる指導をする。
○スマホ安全教室を開き、ネットに潜む危険性について児童・保護者に啓発する。
(5)学校相互間の連携協力体制の整備
○保育園・幼稚園・中学校と情報交換を行い、対応が遅れることがないよう、複数の教職員で確認、情報を共
有し、早期対応に努める。
6 早期発見・早期解決に向けての取組
(1)いじめの早期発見に努める
○「いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教員が児
童の様子を見守り日常的な観察をていねいに行うことにより、児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身
につけていくことが必要である。
○「おかしい」と感じた児童がいる場合には、学年や生活指導委員会等の場において気づいたことを共有し、
より大勢の目で当該児童を見守る。
○様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い、児童に安心感を持たせるとともに、問題
の有無を確かめ、当該児童から悩み等を聞き、問題の早期解決を図る。
○「学校生活アンケート」を行い、児童の悩みや人間関係を把握し、いじめゼロの学校づくりをめざす。
(2)いじめの早期解決のため全職員が一致団結して問題にあたる
○いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、いじめ問題対策委員会が中心となり、
学校長以下全ての教職員が対応を協議し、いじめ問題の解決にあたる。
○情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、いじめて
いる側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。
○学校内だけでなく専門家と協力して解決にあたる。
○いじめられている児童の心の傷を癒すため、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、指導を
行っていく。
(3)家庭、関係機関と連携する
○家庭との連携はいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達
関係についての情報を集めて指導に生かす。
○表面的な問題解決で終わらないように、継続的な指導や支援を組織的に行う。
7 いじめ発生時の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
更新日:2022年04月23日 09:14:39